2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
○国務大臣(田村憲久君) 今委員おっしゃられたとおり、この次世代育成支援対策推進法、この指針の改定でこの四月から見直しを行いまして、事業主が策定する行動計画に盛り込むことが望ましい事項として、不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施というようなものを追加したわけでありまして、担当者による相談支援という話の中で、今年度から新設した両立支援コース、両立支援担当者、こういうものを選任するというのが要件の
○国務大臣(田村憲久君) 今委員おっしゃられたとおり、この次世代育成支援対策推進法、この指針の改定でこの四月から見直しを行いまして、事業主が策定する行動計画に盛り込むことが望ましい事項として、不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施というようなものを追加したわけでありまして、担当者による相談支援という話の中で、今年度から新設した両立支援コース、両立支援担当者、こういうものを選任するというのが要件の
四つの条件を満たすことが条件となっておりまして、その中の一つに、両立支援担当者を置いて、不妊治療を行う労働者のために両立支援プランを作成するというものがあります。自分の経験からも、これ本当に両立支援員、担当者が職場にいてくれることが非常に有益だし、大事だというふうに思っています。 厚労省が作ったパンフレット、読ませていただきました。おおむねよくできていて有り難い、感謝をしているところです。
こういった事業の全体を統括する方として自治体に支援コーディネーターというのを置いていただいて、その措置の解除前に支援担当者会議を開催をして、退所後の生活を考慮して、どういうふうにやっていくかという継続支援計画というのを作っていただくと。
両立支援担当者を選定して、担当者は、不妊治療を受ける労働者の相談に応じ、不妊治療支援プランを策定します。それに基づいて、こうした制度を五日以上取得させたことを条件に助成金が支払われるということなんですね。 これ、ちょっと厚労省にお聞きしたかったんですが、時間がないですのでちょっとはしょらせていただきます。これ、非正規の方にも使えるということでした。
○副大臣(三原じゅん子君) 委員おっしゃるとおり、両立支援等助成金の不妊治療両立支援コースにおける支給要件の一つとして、不妊治療のための休暇制度、両立支援制度を利用しやすい環境整備のために両立支援担当者を選定することが含まれております。
文科省といたしましては、これまでも学生支援担当者が出席する会議等におきまして、保健センターと学生相談室、学生支援担当部署等が連携し、相談体制を強化することをお願いするとともに、保健センターを含めた学生相談を担当する教職員の能力向上、ノウハウの共有等を目的に、ワークショップ、セミナー等を実施しているところであります。
私としては、学生が安心して就職活動を行える環境を整えることが重要と考えており、文部科学省において、引き続き関係省庁と連携し、大学の学生支援担当者や就職支援担当者が集まる会議を通じて、適切な対応をしっかりとしていただくように求めてまいりたいと思います。
あわせて、本件において、大学における適切な対応が不可欠であるので、大学の学生支援担当者や就職支援担当者が集まる会議を通じて、文部科学省もできることはまずやっていきたいというふうに思っております。
実際の事業としては、医療機関とハローワークの連携による就労支援モデル事業というのを実施をしておりまして、医療機関の就労支援担当者の方と連携を密にしながら、精神障害の方などに対しまして、就職支援から就職後の職場定着までの一貫した支援を実施をするというようなことをやっております。
ちゅうちょなく一時保護に踏み切れるよう、介入担当者と保護者支援担当者の分離。児童相談所における弁護士等の配置促進。DV対策との連携強化。 何よりも子供の命を守り、社会全体で子供を見守り、児童虐待防止対策を進めるため、全力で取り組んでいきたいと考えています。
体罰禁止の法定化、ちゅうちょなく一時保護に踏み切れるよう、介入担当者と保護者支援担当者の分離、児童相談所における弁護士等の配置促進、DV対策との連携強化等々を盛り込んでおります。 何よりも子供の命を守り、社会全体で子供を見守り、児童虐待防止対策を進めるため、全力で取り組んでいきたいと考えています。
御指摘のございました障害者就業・生活支援センターにおきましては、就労支援と生活支援という両面から、労働、福祉の両方の施策から支援をしていくということで予算化もしてございますが、これまで、就業支援の担当者の増員配置のほか、職場定着が難しい事案に対応するために、ジョブコーチとしての一定の経験や実績を有する方を主任の職場定着支援担当者として配置をするなどの強化を進めてきたところでございます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 支援責任者と支援担当者の兼任は、例えば士業の方などが、支援責任者でありながら自ら実際の支援も行う比較的小規模な支援体制を取る場合などに想定されるところでございます。
今回、パブリックコメントを受けて、登録支援機関の登録に関しまして、支援責任者と支援担当者が選任されていることを要するところ、それらを兼任できるということを入管法規則に明記することとなったというふうに承知をしております。この支援責任者と支援担当者のそれぞれの役割について、簡潔にお願いできますでしょうか。
○政府参考人(佐々木聖子君) 支援責任者は、支援の進捗状況の管理や支援担当者の監督その他支援に係る様々な事項の統括管理などを行うことを役割とする者です。支援担当者は、支援責任者の監督の下で、実際に一号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを役割とする者です。
私、実はそこまで答えていただきたかったんですが、こういったことも一つ、登録支援機関が、いわゆる支援責任者と支援担当者がもし兼任したとしても、こういった登録拒否事由によって脆弱なところは排除できるというふうな仕組みであるのかという点についてもお答えいただきたいんですが、その点について確認をしたいと思います。
○佐々木政府参考人 支援責任者と支援担当者の兼任は、例えば士業の方などが支援責任者でありながらみずから実際の支援も行うという、比較的小規模な支援体制をとる場合などに想定をされます。
○佐々木政府参考人 まず、支援責任者につきましては、支援の進捗状況の管理や支援担当者の監督、その他支援に係るいろいろな事項の統括管理などを行うことを目的として機関ごとに設け、それから支援担当者につきましては、支援責任者の監督のもとで実際に一号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを目的として、受入れ機関については特定技能外国人に活動をさせる事業所ごとに設け、登録支援機関については支援を行う事務所
日本学生支援機構の調査によりますと、障害のある学生の支援を担当する部署、相談窓口の設置は九五%の大学等で行われ、支援担当者の配置も九六%で行われているなど、大学における支援の体制づくりは一定程度進められてきてはおりますけれども、今御紹介をいただいたとおり、実際にそういった障害のある学生に対する授業支援を何らかの形で実施している大学等は六三%にとどまっております。
一点目、受入れ機関又は登録支援機関の基準として、支援責任者及び支援担当者を選任することを要するとしておりますところ、従業員のいない士業者などでも登録支援機関となれるよう、支援責任者と支援担当者を兼ねることができるようにしてほしいという内容の御意見をいただきました。このことを踏まえまして、兼ねることができる旨を明記する方向です。
また、今国会に提出を予定している児童福祉法等の改正案において、体罰禁止の法定化、そして、ちゅうちょなく一時保護に踏み切れるよう、介入担当者と保護者支援担当者の分離、児童相談所における弁護士等の配置促進、そしてDV対策との連携強化など、実効性のある対策を盛り込むよう準備を急がせているところであります。
具体的には、体罰の法定化や、ちゅうちょなく一時保護に踏み切れるよう、介入担当者と保護者支援担当者の分離、児童相談所における弁護士等の配置促進、DV対策との連携強化など実効性のある対策を盛り込むように、早急に準備を進めています。 何よりも子供の命を守ることを最優先に、あらゆる手段を尽くして、児童虐待の根絶に向けて全力で取り組んでいきたいと考えています。
登録支援機関の登録の要件として、支援責任者及び支援担当者を選任することを要することとしているところでございますが、この支援責任者と支援担当者は兼務することを可能とする内容で省令を規定することを検討しておりまして、個人であっても、登録支援機関としての登録を受けること自体は可能でございます。
そのほか、特定技能一号の外国人につきましては、受入れ機関や登録支援機関の支援担当者が面接して、報酬の支払状況などを確認するなどした際に違法行為などが疑われる場合は、地方入国管理局や関係機関に情報提供するようガイドラインで指導することを予定しております。
また、研修ということでございますけれども、厚生労働省では、自立相談支援機関の支援員向け研修を六日間のコース、また、家計相談支援員と就労準備支援担当者向けの研修をそれぞれ三日間のコースで実施をしております。
その理由でございますけれども、都道府県において民間事業所への認定就労訓練事業の認定を受けてもらうべく働きかけをしているものの、現場の事業所からは、就労支援担当者を置く人的余裕がない、また、認定を取得することについて直接的なメリットがない、申請の手続が面倒である等の理由が示されております。
しかし、平成二十九年度における修了者数は、相談支援員養成研修は四百二十九名、就労準備支援担当者養成研修は百三十二名、家計相談支援員養成研修は百四十一名にしかすぎません。 当面は未修了でも従事可能とはいえ、このペースで自立支援事業の実施を促進していくことが可能なのでしょうか。国は、生活困窮者自立支援制度を実施するための人材確保をどのように考えているのでしょうか。
具体的には、就業支援担当者を全国で百一人増員するなど、予算額を五十八億円から七十五億円に増額いたしました。 今後とも、ハローワークと地域の関係機関とで密接な連携を図りつつ、障害者の職場定着を推進してまいります。
○横山信一君 このセンターを利用できる地域がますます増えるように、この支援担当者の増員も、またセンターの拡充も是非お願いしたいというふうに思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほどの定着支援担当者は、去年大分増やしまして、二十五年度は三十人だったわけですけれども、二十六年度は二百人、そして二十七年度は、これは若干ですけれども、二百五名まで増やしております。それから、主任職場定着支援担当者と呼んでいますが、今申し上げたように、少し高度な経験と知識を持った方に来てもらうということで、二十名配置をしているわけでございます。
○横山信一君 もし御紹介していただければ、この定着支援担当者、今何人いて、二十人新たに増やした部分はどういうところなのかということを御説明いただければと思います。